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よくあるご質問にお答えします

"%E8%B3%83%E8%B2%B8"のQ&A(53件中 31-40件)

空き家を所有しています。活用、賃貸、売却等の選択肢があると思いますが、それぞれのメリット・デメリットを教えてください。

活用や賃貸のメリットは、建物を使用するので傷みにくい、住宅用地として固定資産税の特例措置が受けられる、空き家を放置した先にある行政代執行による解体のリスクを避けられるなどです。賃貸収入を得られるというメリットもありますが、同時にメンテナンスなどの費用も発生します。
デメリットとしては、立地や建物の状況によって借り手がつきにくい、想定より賃料が低くなる場合があるなどが挙げられます。
売却の場合は、買い手がつかない、売却額が想定より低くなる場合があります。さらに、更地のほうが売却しやすい状況では、建物の解体費用が掛かる場合もあります。なお、取得時より高く売却して売却益が出ると譲渡所得となるため、所得税や住民税が掛かります。

親が高齢者施設に入居したため、実家が空き家となっています。実家を賃貸することは可能ですか?

立地条件によりますが、2000年以降に建てられた住宅であれば、そのままの状態で賃貸することも可能です。
また、1981年以降の新耐震基準で建てられた住宅でも、2000年以前に建てられた住宅は、耐震診断や建物状況調査などで住まいの現在の状態を確認して、必要な補強や改修を行った上で活用することをおすすめします。ただし、診断や調査、補修工事には費用がかかるので、将来の活用に見合うか検討することも必要です。
また、賃貸する場合は家財道具を片付ける必要がありますが、空き家バンクや地域によっては、部屋を限った部分的な賃貸や家具付きの賃貸といった例があります。まずは実家のある自治体窓口で相談してみましょう。
なお、一旦賃貸すると、売却時に譲渡所得税の控除が適用されない場合があります。税理士にも確認しておきましょう。

箪笥等が残ったままで空き家となっている住まいを活用したいです。活用方法を一緒に考えてくれる相談先等があれば教えてください。

自治体によって、空き家バンクなどの空き家相談窓口があります。
空き家バンクとは、空き家を活用したい人と、借りたい、購入したい人をマッチングする制度です。自治体によって要件が異なりますが、家具付きでも賃貸可能な地域もありますので、一度相談してみましょう。

相続した空き家を活用して、今後30年間の生活基盤を整えたいです。活用方法を教えてください。

空き家の活用方法の一番は賃貸に出すことでしょう。立地条件や建物の状況により、貸し出す方法はいくつかあります。
まず、立地条件が良く、修繕リフォームなどが行われており建物の状況が良く、家具など前居住者の持ち物がすべて処分されている場合は、近くの不動産業者で賃貸募集をお願いしましょう。
一定の条件を満たせれば、一般社団法人移住・住みかえ機構の「マイホーム借り上げ制度」の利用ができます。また、例えば家具や仏壇が残っている場合でも、地域によって自治体が運営する空き家バンクで貸し出せる場合もあります。空き家のある自治体窓口で一度、相談してみましょう。

空き家を何らかの方法で活用したいです。活用方法と相談場所を教えてください。

自治体によって、空き家バンクや空き家の相談窓口があります。
空き家バンクとは、空き家を活用したい人と、借りたい、購入したい人をマッチングする制度です。要件は自治体によって異なるので一度相談してみましょう。
また、一般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI)が行なっている「マイホーム借り上げ制度」の利用も検討してみましょう。契約中は空室でも賃料が保証される制度なので安心です。利用にあたっては、JTIに登録された資格者であるハウジングライフプランナーによる無料カウンセリングを受けることができます。
空き家の活用方法としては、住宅として賃貸する、売却する、また、立地や建物の状況により、カフェやシェアハウス、高齢者住宅、子育て支援関連の施設などがあります。

自宅を2人の子どもに平等に相続させたいです。生前に行うべき準備・手続きについて教えてください。

相続人が2人の子どものみであれば、法律にのっとり50%ずつ平等に相続が可能です。
もし、2人以外の相続人がいる場合は、遺言書などで、遺産の相続人を指定することはできますが、裁判などで遺留分侵害額請求をされた場合は、そちらのほうが優先されます。
土地や家屋などの不動産の名義を平等に2分割して相続することは可能ですが、建て替えや売却など、その後を考えると現実的ではありません。平等であることを重視するのであれば、不動産の価値に見合う現金等、その他資産を準備する必要があります。

将来、自宅を子どもに残したいです。自分の死後に子どもたちが困らないようにするために必要な準備教えてください。

築年数や建物の老朽化の度合いにもよりますが、まずは耐震診断や建物状況調査を行うとよいでしょう。建物状況調査は、屋根裏や床下の目視調査を行い、雨漏りやシロアリなどによる被害がないか確認します。問題があれば修繕工事を行いましょう。
また、敷地の測量図がない場合は、土地家屋調査士に依頼して、隣家や道路との境界線や境界杭を確認した上で地積測量図を作成します。
これらの準備をしておくと、将来、子どもが引き継いで居住する場合でも、中古住宅として売却する場合でもスムーズに手続きを進めることができます。

自宅(家)を所有していない子ども(別居中)に相続させたいです。必要な準備・手続きを教えてください。

子どもが遺産を相続する場合、法定相続人は基本的に平等に相続させるという原則があります。遺言書などで、遺産の相続人を指定することはできますが、裁判などで遺留分侵害額請求をされた場合は、そちらが優先されます。
ほかには家族信託という制度を利用する方法があります。生前のうちに、財産の継承先を自分で指定する方法ですが、他の家族との話し合いを充分行って理解を得ておかないと、家族関係を悪化させることもあるので注意が必要です。

生涯独身の予定です。自宅の推定相続人である甥に迷惑をかけないために、必要な準備・手続きを教えてください。

両親が他界している場合、法定相続人は兄弟姉妹になります。その方々も他界している場合は、代襲相続として甥や姪が相続人となります。
複数の法定相続人がいる中でたった1人の甥に相続をさせたい場合は、遺言を作成しておく、家族信託で財産の継承先として指名するなどがあります。
遺言作成は司法書士や弁護士、家族信託は家族信託に詳しい専門家に相談してみましょう。

実家の扱いについて、親が自筆の遺言書を作成しました。法的に有効か、問題がないかを確かめる方法を教えてください。

自筆証書遺言は、原則として、全文、作成年月日、作成者氏名を自書して、押印する必要があります。また、遺言書1通につき、作成者1名が原則で、夫婦連名の場合は無効となるので注意が必要です。そのほかにも記載内容に不備がある場合は無効となるため、専門家のチェックを受けた方が安心です。
さらに、財産目録にそって相続または遺贈先の氏名を記載する必要があり、記載漏れがあった場合は全ての相続人による遺産分割協議書が必要となります。
なお自筆証書遺言は遺言者が死亡した場合、家庭裁判所の検認が必要となりますが、遺言書を法務局で保管する「自筆証書遺言書保管制度」を利用した場合は検認不要です。

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