住まい×暮らし
相談室
TOP

住まいは"暮らし"の場です
"暮らし"から見た住まいにかかわる
よくあるご質問にお答えします

"遺言"のQ&A(6件中 1-6件)

子どもがいない場合、自宅等の相続人を自分で決めておくことができますか。

自分で決めておくことは可能です。方法はいくつかあります。
1つ目は遺言を作成すること。司法書士や弁護士などに依頼する方法や、公証人に公正証書遺言の作成を依頼する方法などがあります。
2つ目は家族信託や任意後見などの制度を利用すること。例えば家族信託の場合は、もしも自分が認知症などを発症し、自分の意思で動けなくなった場合に受託者に自分の代わりに契約行為などを行ってもらうことができます。
なおいずれの場合も、時間の経過とともに状況が変化します。数年ごとに見直しを行うと良いでしょう。

自宅を2人の子どもに平等に相続させたいです。生前に行うべき準備・手続きについて教えてください。

相続人が2人の子どものみであれば、法律にのっとり50%ずつ平等に相続が可能です。
もし、2人以外の相続人がいる場合は、遺言書などで、遺産の相続人を指定することはできますが、裁判などで遺留分減殺請求をされた場合は、そちらのほうが優先されます。
土地や家屋などの不動産の名義を平等に2分割して相続することは可能ですが、建て替えや売却など、その後を考えると現実的ではありません。平等であることを重視するのであれば、不動産の価値に見合う現金等、その他資産を準備する必要があります。

将来、自宅を子どもに残したいです。自分の死後に子どもたちが困らないようにするために必要な準備教えてください。

老朽化度にもよりますが、築35年以内であれば、耐震診断や建物状況調査を行いましょう。建物状況調査は、屋根裏や床下の目視調査を行い、雨漏りやシロアリなどによる被害がないか確認します。問題があれば修繕工事を行いましょう。
また、敷地の測量図がない場合は、土地家屋調査士に依頼して、隣家や道路との境界線や境界杭を確認した上で地積測量図を作成します。
これらの準備をしておくと、将来、子どもが引き継いで居住する場合でも、中古住宅として売却する場合でもスムーズに手続きを進めることができます。

自宅を家を所有していない子ども(別居中)に相続させたいです。必要な準備・手続きを教えてください。

子どもが遺産を相続する場合、法定相続人は基本的に平等に相続させるという原則があります。遺言書などで、遺産の相続人を指定することはできますが、裁判などで遺留分減殺請求をされた場合は、そちらが優先されます。
ほかには家族信託という制度を利用する方法があります。生前のうちに、財産の継承先を自分で指定する方法ですが、他の家族との話し合いを充分行って理解を得ておかないと、家族関係を悪化させることもあるので注意が必要です。

生涯独身の予定です。自宅の推定相続人である甥に迷惑をかけないために、必要な準備・手続きを教えてください。

両親が他界している場合、法定相続人は兄弟姉妹になります。その方々も他界している場合は、代襲相続として甥や姪が相続人となります。
複数の法定相続人がいる中でたった1人の甥に相続をさせたい場合は、遺言を作成しておく、家族信託で財産の継承先として指名するなどがあります。
遺言作成は司法書士や弁護士、家族信託は家族信託に詳しい専門家に相談してみましょう。

実家の扱いについて、親が自筆の遺言書を作成しました。法的に有効か、問題がないかを確かめる方法を教えてください。

自筆証書遺言は、原則として、全文、作成年月日、作成者氏名を自書して、押印する必要があります。また、遺言書1通につき、作成者1名が原則で、夫婦連名の場合は無効となるので注意が必要です。そのほかにも記載内容に不備がある場合は無効となるため、専門家のチェックを受けた方が安心です。
さらに、財産目録にそって相続または遺贈先の氏名を記載する必要があり、記載漏れがあった場合は全ての相続人による遺産分割協議書が必要となります。
なお自筆証書遺言は遺言者が死亡した場合、家庭裁判所の検認が必要となります。

TOPに戻る