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よくあるご質問にお答えします

"解体"のQ&A(5件中 1-5件)

空き家を売却する場合、または相続する場合に、かかる税金には何がありますか。

空き家を売却する時にかかる税金として、取得時よりも高い金額で売却して所得を得た場合、譲渡所得に対して所得税、復興特別所得税と住民税などがかかります。
なお売却の際に登記費用、不動産仲介手数料に加えて、売買契約などに伴う印紙税が必要となります。
一方、相続する場合は、当該空き家を含む相続資産に応じて相続税が必要になります。さらに、相続登記手続きに伴って、登録免許税、印紙税などがかかります。

空き家を売りたいです。まず、何から始めるとよいでしょうか。

まず空き家の所在地の不動産業者に、売却が可能か、またおよその相場などについて聞いてみましょう。また、実勢価格とは異なりますが、法務局のサイトで路線価を調べておくとおおよその価格は把握できます。
各自治体の空き家相談や空き家バンクを活用するのも一手です。自治体によって空き家バンクへの登録基準が異なりますので、空き家の所在地の自治体窓口で相談してみましょう。

実家を売りたいです。価格の調べ方を教えてください。

初めに空き家のある地域の不動産業者数社に売却の見積を依頼します。相場や売買の状況も聞いておくとよいでしょう。
空き家の場合、築年数や維持管理状況により価格が決まりますが、状態がよくない場合には解体費用が必要になることもあります。
比較的空き家の建物状態がよく、そのまま売却する場合は、耐震診断や建物状況調査などを行っておくと売却しやすくなります。

空き家を解体する場合の注意点を教えてください。

解体の前に、改めて有効活用できないか検討しておきましょう。例えば、1981年以降の新耐震基準で建てた住宅の場合には活用しやすいでしょう。
解体する場合には、除却工事届といった法的な手続きは解体業者が代行してくれますが、解体後の建物滅失登記の手続きは、自分で、または司法書士などに依頼して、忘れずに行いましょう。
なお、古い耐震基準で建てた住宅は解体費の助成制度がある自治体がありますので調べてみましょう。さらに、アスベストが含まれる建材が使用されている場合も解体費の助成制度がある自治体があります。

空き家を解体して更地にしておくと税金はどうなりますか。

空き家を解体して更地にすると、住宅用地ではなくなるため、固定資産税や都市計画税の評価額軽減の特例が受けられなくなります。
また、固定資産税は毎年1月1日時点の状態で課税されるため、もし売却や建て替えなどを目的として解体する場合には、解体して一時的に更地になる時期に注意が必要です。なお、1月1日をまたいで建て替え工事中の場合には住宅用地として評価されるので、タイミングには十分気をつけましょう。

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