




相談室
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よくあるご質問にお答えします





空き家であっても毎年固定資産税、都市計画税がかかります。しかし、住宅が建っている土地は、住宅用地の特例の措置により評価額が減免されるので建物を残したままにすることが多いようです。
ただし、空き家のまま放置したり、長らく居住者がいない場合は、自治体から特定空き家と判断され、特例の措置から外れるため、固定資産税が最大6倍になることがありますので、一度、空き家のある自治体の空き家相談窓口に相談しておきましょう。
空き家を売却する時にかかる税金として、取得時よりも高い金額で売却して所得を得た場合、譲渡所得に対して所得税、復興特別所得税と住民税などがかかります。
なお売却の際に登記費用、不動産仲介手数料に加えて、売買契約などに伴う印紙税が必要となります。
一方、相続する場合は、当該空き家を含む相続資産に応じて相続税が必要になります。さらに、相続登記手続きに伴って、登録免許税、印紙税などがかかります。
個人から財産をもらうと「贈与税」がかかります。ただし、年間(1月1日~12月31日)に110万円の基礎控除があるため、110万円を超える贈与に課税されます。
さらに、父母や祖父母から子や孫に対する住宅取得等資金の贈与は、一定の要件を満たすと非課税の特例が設けられています。省エネ、耐震など住宅の性能、贈与を受ける方などに要件があり、また一時的な特例なので、税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に早めに相談しましょう。
なお、住宅取得に関わる資金の贈与が対象です。土地や建物といった不動産の贈与は対象外です。
贈与する親が60歳以上で、受ける子どもや孫が20歳以上であれば「相続時精算課税制度」を利用すると、自宅の評価額2500万円までは非課税で贈与することができます。死後相続に比べて、親が存命のうちに譲る相手を決められるメリットがあります。
一方、死後相続の場合には、小規模宅地の特例により土地の評価額が最大8割減るので、該当する場合には相続税が少なくなります。該当するかどうかをまずは確認しておきましょう。
さらに、相続時精算課税制度を利用する場合は、年間110万円までの贈与非課税枠は利用できません。どのようにすることが最適かをまずは税理士に相談しましょう。
相続税の検討は、まず、次の3項目について確認、検討しておく必要があります。
1.不動産および預貯金、借金などを含む、相続財産全体を把握しておきましょう。財産目録があれば一覧できます。
2.相続人や遺贈を受ける人など、相続財産に関わる人を把握しておきましょう。また、誰がどのような相続となるのかを想定しておきます。
3.実家など不動産の場合は、自分が住むのか、賃貸活用するのか、売却するのか等について検討しておきましょう。
以上について整理しながら、税理士や弁護士などの専門家に相談しましょう。
110万円を超える贈与の場合には贈与税がかかります。もし、年齢などの条件を満たしている場合には、相続時精算課税制度を利用すると2500万円を限度として特別控除を受けることができます。
ただし、相続時精算課税制度を利用した場合には、暦年課税の基礎控除額110万円控除を利用できなくなりますので、弁護士や税理士に相談の上、方針を決めるようにしましょう。
空き家を解体して更地にすると、住宅用地ではなくなるため、固定資産税や都市計画税の評価額軽減の特例が受けられなくなります。
また、固定資産税は毎年1月1日時点の状態で課税されるため、もし売却や建て替えなどを目的として解体する場合には、解体して一時的に更地になる時期に注意が必要です。なお、1月1日をまたいで建て替え工事中の場合には住宅用地として評価されるので、タイミングには十分気をつけましょう。
住宅取得等資金の贈与の場合、一定の要件を満たすときは所定の非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となります。省エネや耐震性などの質が高い住宅の場合は非課税限度額が大きくなります。また、相続時精算課税制度との併用も可能です。
注意点としては、住宅取得に関わる資金が対象のため、土地や建物など不動産そのものの贈与は特例の対象となりません。また、贈与の翌年の確定申告期間内に贈与税の申告をする必要があります。非課税限度額は取得時期などで変化するため、詳細は税理士に相談しましょう。