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"税金"のQ&A(9件中 1-9件)

空き家を所有し続ける場合にかかる税金を教えてください。

空き家にも毎年固定資産税、都市計画税がかかります。それでも、住宅が建っている土地は、住宅用地の特例の措置により評価額が減免されるので建物を残したままにすることが多いようです。
ただし、空き家のまま放置したり、長らく居住者がいない場合は、自治体から「特定空家」または特定空家となる可能性の高い「管理不全空家」と判断され、特例の措置から外れるため、固定資産税が最大6倍になることがありますので、一度、空き家のある自治体の空き家相談窓口に相談しておきましょう。

空き家を売却する場合、または相続する場合に、かかる税金には何がありますか。

空き家を売却する時にかかる税金として、取得時よりも高い金額で売却して所得を得た場合、譲渡所得に対して所得税、復興特別所得税と住民税などがかかります。ただし、一定の条件を満たせば、譲渡所得に対して最大3,000万円の控除があります。なお売却の際に登記費用、不動産仲介手数料に加えて、売買契約などに伴う印紙税がかかります。
一方、相続する場合は、当該空き家を含む相続資産に応じて相続税が生じる場合があります。また、相続登記手続きに伴って、登録免許税、印紙税などが必要となります。

住宅取得等資金を子どもに贈与をするときの注意点は何ですか?

個人から財産をもらうと「贈与税」がかかります。ただし、年間(1月1日~12月31日)に110万円の基礎控除があるため、110万円を超える贈与に課税されます。
さらに、父母や祖父母から子や孫に対する住宅取得等資金の贈与は、一定の要件を満たすと非課税の特例が設けられています。省エネ、耐震など住宅の性能、贈与を受ける方などに要件があり、また一時的な特例なので、税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に早めに相談しましょう。
なお、住宅取得に関わる資金の贈与が対象です。土地や建物といった不動産の贈与は対象外です。

自宅を子どもに贈与する場合、生前と死後ではどんな違いがありますか。

贈与する親が60歳以上で、受ける子どもや孫が18歳以上であれば「相続時精算課税制度」を利用すると、自宅の評価額2500万円までは非課税で贈与することができます。死後相続に比べて、親が存命のうちに譲る相手を決められるメリットがあります。
一方、死後相続の場合には、小規模宅地の特例により土地の評価額が最大8割減るので、該当する場合には相続税が少なくなります。
まずは、相続資産を整理した上で、早めに税理士に相談しておきましょう。

実家を相続する場合の相続税について教えてください。

相続税の検討は、まず、次の3項目について確認、検討しておく必要があります。
1.不動産および預貯金、借金などを含む、相続財産全体を把握しておきましょう。財産目録があれば一覧できます。
2.相続人や遺贈を受ける人など、相続財産に関わる人を把握しておきましょう。また、誰がどのような相続となるのかを想定しておきます。
3.実家など不動産の場合は、自分が住むのか、賃貸活用するのか、売却するのか等について検討しておきましょう。
以上について整理しながら、税理士や弁護士などの専門家に相談しましょう。

自宅を子どもに贈与する場合の税金はどうなりますか。

1年間に110万円を超える贈与の場合には贈与税がかかります。これを「暦年課税制度」といいます。もし、年齢などの条件を満たしている場合には、「相続時精算課税制度」を利用すると2500万円を限度として特別控除を受けることができます。
なお、自宅の贈与に当たって「相続時精算課税制度」を利用した場合、基礎控除が認められています。自宅を贈与する前に、まずは弁護士や税理士に相談して方針を決めましょう。

空き家を解体して更地にしておくと税金はどうなりますか。

空き家を解体して更地にすると、住宅用地ではなくなるため、固定資産税や都市計画税の評価額軽減の特例が受けられなくなります。
また、固定資産税は毎年1月1日時点の状態で課税されるため、もし売却や建て替えなどを目的として解体する場合には、解体して一時的に更地になる時期に注意が必要です。なお、1月1日をまたいで建て替え工事中の場合には住宅用地として評価されます。タイミングには十分気をつけましょう。

自宅の建て替えを予定しています。住宅取得等資金の生前贈与を受ける場合の注意点・手続きを教えてください。

住宅取得等資金の贈与の場合、一定の要件を満たすときは所定の非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となります。省エネや耐震性などの質が高い住宅の場合は非課税限度額が大きくなります。また、相続時精算課税制度との併用も可能です。
注意点としては、住宅取得に関わる資金が対象のため、土地や建物など不動産そのものの贈与は特例の対象となりません。また、贈与の翌年の確定申告期間内に贈与税の申告をする必要があります。非課税限度額は取得時期などで変化するため、詳細は税理士に相談しましょう。

自宅を小規模宅地等の評価減特例を適用して子どもに譲りたいです。必要な手続き・注意点を教えてください。

小規模宅地等の評価減特例とは、相続時に自宅の土地が330㎡以下の場合、土地の評価額を8割減で計算して良いという特例です。ただし条件があり、相続時に相続人である子どもが同居していることです。
小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、相続税の期限内申告でその旨を申告し、計算書や遺産分割協議書などの書類とともに提出します。作成が難しい場合は税理士などに相談のうえ、手続きを進めてください。

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