相談室
住まいは"暮らし"の場です
"暮らし"から見た住まいにかかわる
よくあるご質問にお答えします
所有者が存命中であれば、早めに子どもや身内で話し合った上で、弁護士や司法書士に相談しながら自筆証書遺言を作成する、または公正証書遺言を作成するとよいでしょう。さらに、生前贈与や家族信託、任意後見などの制度もあります。
併せて相続税について事前に税理士に相談しておきましょう。相続人が多数の場合は、司法書士や弁護士を交えて「遺産分割協議書」を作成する、さらに行方不明の相続人がいる場合は、家庭裁判所による不在者財産管理人の選任を受けておくことが別途必要となります。
空き家にも毎年固定資産税、都市計画税がかかります。それでも、住宅が建っている土地は、住宅用地の特例の措置により評価額が減免されるので建物を残したままにすることが多いようです。
ただし、空き家のまま放置したり、長らく居住者がいない場合は、自治体から「特定空家」または特定空家となる可能性の高い「管理不全空家」と判断され、特例の措置から外れるため、固定資産税が最大6倍になることがありますので、一度、空き家のある自治体の空き家相談窓口に相談しておきましょう。
各自治体の空き家バンクに相談してみましょう。貸し出しの基準は各自治体により違うので、空き家のあるエリアの窓口で相談すると良いでしょう。
また、一定の条件を満たしていれば、一般社団法人移住・住みかえ支援機構の「マイホーム借り上げ制度」の利用も可能です。地域の不動産業者に相談するのと併せて、これらの制度の利用を検討してみるとよいでしょう。
賃貸住宅として活用する、セカンドハウスや自宅として自己利用する、空き家バンクに登録の上で住まいとして賃貸するなどのほか、高齢者や子育て支援関連の施設として利用してもらうなど、利用方法は多様です。立地や建物の状況を考慮して、ニーズに合った活用方法を検討しましょう。なお、空き家バンクは、運営している自治体によって基準が異なるので、所有している空き家がある地域の自治体で相談してみましょう。
また、一定の条件を満たしていれば、一般社団法人移住・住みかえ支援機構の「マイホーム借り上げ制度」を利用し、賃貸する方法もあるため、検討してみるとよいでしょう。
賃貸か売却かを相談する場合、立地条件や建物の状態を確認しましょう。賃貸しやすいかどうか、売却する場合も、買い手が見つかりやすいかどうかなどの条件を整理しておく必要があります。
また、自分自身で判断するのは難しいため、まずは、地域の不動産業者や、空き家のある自治体窓口で相談してみましょう。
相談する際は、土地の面積、建物の図面、建築確認書類、検査済証、土地建物の登記事項など、関係する書類や情報を揃えておくことが大切です。
なお、空き家を賃貸した後に売却する場合と、親が居住していた空き家を相続後に売却する場合では、譲渡所得税が異なることがあります。税金の違いについては税理士に相談しておきましょう。
自治体によって、空き家バンクなどの空き家相談窓口があります。
空き家バンクとは、空き家を活用したい人と、借りたい、購入したい人をマッチングする制度です。自治体によって要件が異なりますが、家具付きでも賃貸可能な地域もありますので、一度相談してみましょう。
自治体によって、空き家バンクや空き家の相談窓口があります。
空き家バンクとは、空き家を活用したい人と、借りたい、購入したい人をマッチングする制度です。要件は自治体によって異なるので一度相談してみましょう。
また、一般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI)が行なっている「マイホーム借り上げ制度」の利用も検討してみましょう。契約中は空室でも賃料が保証される制度なので安心です。利用にあたっては、JTIに登録された資格者であるハウジングライフプランナーによる無料カウンセリングを受けることができます。
空き家の活用方法としては、住宅として賃貸する、売却する、また、立地や建物の状況により、カフェやシェアハウス、高齢者住宅、子育て支援関連の施設などがあります。
「30年一括借り上げ」とは、空室があっても賃料が支払われるなどのメリットがある一方、30年間ずっと最初に決めた賃料が保証されるわけではありません。10年で更新がある場合には、その時点で賃料の見直しがあります。また、賃貸の管理委託の場合と比べて、管理料などの手数料が高くなります。
さらに、築年数が経つと、キッチンやトイレ、浴室などの水廻りの交換や室内のリフォーム工事の費用も発生します。
契約更新や賃料改定に伴うトラブルも起きていますので、契約を交わす前に、契約内容を詳しく確認して、不動産コンサルタントや司法書士などの専門家に相談しておくとよいでしょう。