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よくあるご質問にお答えします

"ライフプラン"のQ&A(17件中 1-10件)

高齢になった親が安心安全に暮らすためにリフォームしようと思っています。注意点を教えてください。

初めに親御さんの身体の状況を知りましょう。階段の上り下りや入浴、トイレなど、自力で日常生活をおくることができるか、認知症の疑いはないかなど、確認します。もし、介助や介護が必要な状況で認定を受けた場合は、バリアフリー工事費に介護保険の補助金を利用することが可能です。
また、自力で日常生活をおくれる場合でも、つまずきや落下が起きないように配慮したり、入浴時のヒートショック等の事故を防ぐように室内の温度差をなくすためのリフォームが必要です。
さらに、トイレは寝室の近くにあると安心ですが、大きな間取り変更はかえって負担となります。親御さんと話し合いながら計画を進めてください。

高齢の親の住み替え先を探しています。どのような住み替え先がありますか。

住み替え先の候補には高齢者施設や高齢者住宅があります。
介護が必要な場合は特別養護老人ホームや有料老人ホームなど、自立した生活が可能であればサービス付き高齢者向け住宅などが挙げられます。ただし、施設によって介護度が高くなると退去が必要な場合もあるので、状況に応じて転居が可能な運営体制を選ぶと良いでしょう。
なお、サービス付き高齢者向け住宅は賃貸のため、毎月の賃貸費用が必要です。一方、有料老人ホームは介助や介護が手厚いほど入居時の費用が高くなります。いずれの場合も、事前の情報収集や比較検討が必要です。

賃貸中のマンションを持っています。身内を住まわせたいのですが、入居者に退去してもらえますか。

建物賃貸借契約は継続を前提としています。例えば契約期間を2年と定めた場合、期限より少し前に入居者から更新か否かの申し出を受けます。法律上は、家主の都合で、契約途中で正当な理由なしに退去を申し出るのはできません。
ただし、入居者に理由を率直に話して、直接交渉することは可能です。契約更新のタイミングで、「契約更新は今回を最後にしたい」と伝えておいて、期限の1年前から交渉してみるなど時間をかけて伝えてみましょう。
身内の入居希望時期が事前に確定している場合は、契約更新時に更新を前提としない定期借家契約に変更することを交渉してみるという方法もあります。

賃貸中のマンションを持っています。入居者がいるまま売ることはできますか。

入居者がいるままでも可能です。ただし、注意点がいくつかあります。
1つは、売却後に所有者が変更になると賃料振込先が変更されるため、すみやかにその旨を入居者へ知らせることです。もう1つは、預かっている敷金を新しい所有者へ引き渡すことです。
さらに、引き渡し時期によって賃料を日割り計算で精算するなどの対応について、売主と買主で事前に取り決めをしておく必要があります。

高齢の親を自宅で介護予定です。リフォームをする際の注意点を教えてください。

訪問医や介護サポートなど、外部の方ができるだけ家の中を通らずに部屋にアクセスできると、一緒に住む家族のプライバシーを守ることができます。入浴サービスなどを受ける場合も、同様にできるだけ動線は短い方が良いので、外出のしやすさも含め1階に配置したほうが良いでしょう。
トイレや洗面など水回りもできるだけ部屋の近くにして、さらにトイレの扉は、ほかの扉と見分けがつくように、絵や色などで変化をもたせておきます。
室内に小さな段差をつくらないことはもちろんですが、大きな段差がある場合は床の色を大きく変えてわかりやすくしておくと転倒などの事故を防ぐ効果があります。

借家住まいです。将来を考えて、家を買うほうがよいでしょうか。

借家の場合は、転居しやすく自由度が大きい反面、毎月の家賃が必要であり、高齢になると借りにくく不安になることがあります。
一方、持ち家の場合は、気軽に転居しにくい、自分でメンテナンスをしなければならない、借り入れをする場合はその返済があるといった面があります。その一方で、安心して住み続けることができ、資産にもなるという安心感があります。
現在の年齢や家族状況を踏まえて、またこれからどのように暮らしていくかといったライフプランを描いた上で、どちらが希望する暮らし方に合っているのかを考えてみましょう。

現在2軒の家を持っています。名義は妻や子どもに変えた方がよいでしょうか。

名義を変更する目的をはっきりさせておくことが大切です。
例えば子どもに譲った後、子どもが自分が住むためにリフォームしたいから、というのであれば、名義を変える必要があるでしょう。ただし、この場合は贈与となるため原則110万円以上は贈与税の対象となります。
親が存命のうちに子どもに不動産を譲る場合、相続時精算課税制度を利用できるので、評価額2500万円まで控除可能です。
なお、明確な目的があっての名義変更であれば必要ですが、詳しくは税理士や司法書士などの専門家に相談しましょう。

空き家を所有しています。活用、賃貸、売却等の選択肢があると思いますが、それぞれのメリット・デメリットを教えてください。

活用や賃貸のメリットは、建物を使用をすることで空き家が傷まない、小規模住宅用地として固定資産税の特例措置が受けられる、空き家を放置した先にある強制撤去などのリスクを避けられるなどです。賃貸収入を得られるというメリットもありますが、同時にメンテナンスなどの費用も発生します。
デメリットとしては、立地や建物の状況によって借り手がつきにくい、相場より賃貸費用が低くなるなどがあります。
売却の場合は、買い手がつかない、売却額が相場より低くなる場合があり、さらに、更地のほうが売りやすい場合は建物の解体費用が掛かる場合もあります。なお、取得時より高く売却して売却益が出ると譲渡所得となるため、所得税や住民税が掛かります。

相続した空き家を活用して、今後30年間の生活基盤を整えたいです。活用方法を教えてください。

空き家の活用方法の一番は賃貸に出すことでしょう。立地条件や建物の状況により、貸し出す方法はいくつかあります。
まず、立地条件が良く、修繕リフォームなどが行われており建物の状況が良く、家具など前居住者の持ち物がすべて処分されている場合は、近くの不動産業者で賃貸募集をお願いしましょう。
耐震診断の上、必要な補強工事を行なった場合は、一般社団法人移住・住みかえ機構のマイホーム借り上げ制度の利用ができます。また、例えば家具や仏壇が残っている場合でも、地域によって自治体が運営する空き家バンクで貸し出せる場合もあります。空き家のある自治体窓口で一度、相談してみましょう。

自宅の建て替えを予定しています。住宅取得等資金の生前贈与を受ける場合の注意点・手続きを教えてください。

住宅取得等資金の贈与の場合、一定の要件を満たすときは所定の非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となります。省エネや耐震性などの質が高い住宅の場合は非課税限度額が大きくなります。また、相続時精算課税制度との併用も可能です。
注意点としては、住宅取得に関わる資金が対象のため、土地や建物など不動産そのものの贈与は特例の対象となりません。また、贈与の翌年の確定申告期間内に贈与税の申告をする必要があります。非課税限度額は取得時期などで変化するため、詳細は税理士に相談しましょう。

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