相談室
住まいは"暮らし"の場です
"暮らし"から見た住まいにかかわる
よくあるご質問にお答えします
小規模宅地等の評価減特例とは、相続時に自宅の土地が330㎡以下の場合、土地の評価額を8割減で計算して良いという特例です。ただし条件があり、相続時に相続人である子どもが同居していることです。
小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、相続税の期限内申告でその旨を申告し、計算書や遺産分割協議書などの書類とともに提出します。作成が難しい場合は税理士などに相談のうえ、手続きを進めてください。
賃貸併用住宅の場合、賃貸の分について相続税評価額が下がります。また、建設費の借り入れをする場合、賃貸収入を返済に充てることが可能です。
一方で、同じ1つの建物に家族以外の人々が暮らすこと、維持管理費が必要なこと、さらに状況によって賃料の変動があることなどをイメージして、シミュレーションを入念に行うようにしてください。借り入れを予定する場合は、メンテナンス費用や入居率の変動も想定して、返済の検討をしてみましょう。
2地域にそれぞれ家を持つ場合は、固定資産税などの税金や維持管理コストが各々の家で必要となります。一方または2軒とも賃貸の場合はそれぞれ毎月家賃が必要です。今のうちから、定年後30年以上に渡って、将来どのように暮らしたいのか、ライフスケジュールを作成してみましょう。
また、加齢により2地域居住が難しくなった場合、どちらか一方は高齢期に住みやすい環境であるかどうか、などもチェックしておきましょう。その際に、もう一方の家をどうするのかを想定し、売却する、賃貸にする、または生前贈与するなど、想定に応じて事前に準備しておく必要があります。
メリットは、住み替えにより、環境の良い新しい場所で身も心もリフレッシュして、新鮮な暮らしをスタートできるところです。一方デメリットは、その新しい環境にうまく溶け込めない、コミュニティの輪を広げられないなどにより、ストレスを感じることもあるかもしれないことなどが挙げられます。
まずは、住み替える前に希望する地域に何度も足を運んでみると良いでしょう。可能ならば、一時的に週末だけ実際に暮らしてみたり、その地域の活動に参加してみるなど、お試し期間を設けると良いでしょう。さらに、車が運転ができない時や緊急で病院に行かなければならない時といった突発的な場合のことも想定して調べておきましょう。
居住中の住まいを活かして、生活資金や住み続けるためのリフォーム工事費用を賄うことができる「リバースモーゲージ」の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
今の家に住み続けながら、土地や家といった不動産を担保にして借り入れることができる制度です。借り入れ費用の清算は、居住者の死亡後に担保の不動産を売却して行いますが、相続人がいる場合には相続人が現金清算することで不動産を手元に残すことも可能です。
自宅を引き継ぐ人がいない場合、預貯金を崩さずにリフォームして居住環境を安全で快適にすることができ、死亡後は空き家となって遺族に負担を掛けることがない方法です。生活資金を借りる場合の実施主体は都道府県社会福祉協議会、リフォーム資金などの場合は住宅金融支援機構の「リバース60」などがあります。
普通借地権は期限の更新ができるのに対し、定期借地権は期限となったら敷地を更地にして返却する必要があります。一般的に期限は50年で、住宅の新築時が開始年となります。購入検討をしている中古住宅の築年数によって、今後居住できる期間が決まります。土地を所有する場合に比べ初期費用を節約できる上、土地に関する取得税や固定資産税、都市計画税などが掛かりません。
ただし、返却期限には住宅を解体して土地を返却しなければならないので、家族のライフスケジュールを考えて、返却後の住まいをどうするかなど、購入検討時にしっかり予測を立てておく必要があります。まずはファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談してみましょう。
二つの借地権の大きな違いは、借地契約の更新です。
定期借地の契約期間は通常50年で、期限を迎えた段階で建物を解体し、更地で返却するのが原則で、返却時の解体費用などの準備が必要です。一方、普通借地権は、通常30年の期限を迎えたら更新が可能です。
そのため、普通借地権付きの分譲住宅の場合、将来借地権付き中古住宅として売却することが可能ですが、定期借地権付きの分譲住宅の場合は契約満了時に地主への返還義務があるため売却は難しくなります。