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よくあるご質問にお答えします

"名義"のQ&A(7件中 1-7件)

実家や自宅の相続は、いつごろどのように考えるとよいでしょうか。

所有者が存命のうちに、住み継ぐ人の有無や、賃貸にするなどの活用、または処分について、早めに家族で相談をしましょう。また、相続税納税には期限があります。相続の手続きがスムーズに進められるように、その他の資産も含めて話し合いができればなお良いでしょう。
相続税については、税理士や所轄の税務署などで相談ができます。
さらに、実家が空き家とになると、時間経過とともに新たな問題も発生します。相続発生後もできるだけ速やかな話し合いが必要です。

親が認知症になった場合、実家等の生前贈与を受けることはできますか。

認知症の場合、本人の意思確認が必要なことはできなくなるので、実家等の生前贈与を受けるには早めの対策が必要です。
認知症発症前に家族信託や任意後見などの制度で受託者または後見人に指定されていれば、親に代わって例えば実家のリフォーム工事や処分に関わる契約を行うことができます。
家族信託制度は、自分の財産を信頼できる家族などの受託者に信託譲渡して、その財産で自分や家族の安定した生活を確保するもので、受託者と家族信託契約を結びます。
任意後見制度は、将来判断能力が低下したときに、資産管理や介護サービス等に関わる手続き等について、自分が信頼できる後見人と任意後見契約を結びます。
詳しくは、それぞれの制度に詳しい弁護士、司法書士、税理士などに相談しましょう。

現在2軒の家を持っています。名義は妻や子どもに変えた方がよいでしょうか。

名義を変更する目的をはっきりさせておくことが大切です。
例えば子どもに譲った後、子どもが自分が住むためにリフォームしたいから、というのであれば、名義を変える必要があるでしょう。ただし、この場合は贈与となるため原則110万円以上は贈与税の対象となります。
親が存命のうちに子どもに不動産を譲る場合、相続時精算課税制度を利用できるので、評価額2500万円まで控除可能です。
なお、明確な目的があっての名義変更であれば必要ですが、詳しくは税理士や司法書士などの専門家に相談しましょう。

自宅を2人の子どもに平等に相続させたいです。生前に行うべき準備・手続きについて教えてください。

相続人が2人の子どものみであれば、法律にのっとり50%ずつ平等に相続が可能です。
もし、2人以外の相続人がいる場合は、遺言書などで、遺産の相続人を指定することはできますが、裁判などで遺留分減殺請求をされた場合は、そちらのほうが優先されます。
土地や家屋などの不動産の名義を平等に2分割して相続することは可能ですが、建て替えや売却など、その後を考えると現実的ではありません。平等であることを重視するのであれば、不動産の価値に見合う現金等、その他資産を準備する必要があります。

将来、自宅を子どもに残したいです。自分の死後に子どもたちが困らないようにするために必要な準備教えてください。

老朽化度にもよりますが、築35年以内であれば、耐震診断や建物状況調査を行いましょう。建物状況調査は、屋根裏や床下の目視調査を行い、雨漏りやシロアリなどによる被害がないか確認します。問題があれば修繕工事を行いましょう。
また、敷地の測量図がない場合は、土地家屋調査士に依頼して、隣家や道路との境界線や境界杭を確認した上で地積測量図を作成します。
これらの準備をしておくと、将来、子どもが引き継いで居住する場合でも、中古住宅として売却する場合でもスムーズに手続きを進めることができます。

自宅を家を所有していない子ども(別居中)に相続させたいです。必要な準備・手続きを教えてください。

子どもが遺産を相続する場合、法定相続人は基本的に平等に相続させるという原則があります。遺言書などで、遺産の相続人を指定することはできますが、裁判などで遺留分減殺請求をされた場合は、そちらが優先されます。
ほかには家族信託という制度を利用する方法があります。生前のうちに、財産の継承先を自分で指定する方法ですが、他の家族との話し合いを充分行って理解を得ておかないと、家族関係を悪化させることもあるので注意が必要です。

生涯独身の予定です。自宅の推定相続人である甥に迷惑をかけないために、必要な準備・手続きを教えてください。

両親が他界している場合、法定相続人は兄弟姉妹になります。その方々も他界している場合は、代襲相続として甥や姪が相続人となります。
複数の法定相続人がいる中でたった1人の甥に相続をさせたい場合は、遺言を作成しておく、家族信託で財産の継承先として指名するなどがあります。
遺言作成は司法書士や弁護士、家族信託は家族信託に詳しい専門家に相談してみましょう。

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