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よくあるご質問にお答えします

"贈与"のQ&A(5件中 1-5件)

親が認知症になった場合、実家等の生前贈与を受けることはできますか。

認知症の場合、本人の意思確認が必要なことはできなくなるので、実家等の生前贈与を受けるには早めの対策が必要です。
認知症発症前に家族信託や任意後見などの制度で受託者または後見人に指定されていれば、親に代わって例えば実家のリフォーム工事や処分に関わる契約を行うことができます。
家族信託制度は、自分の財産を信頼できる家族などの受託者に信託譲渡して、その財産で自分や家族の安定した生活を確保するもので、受託者と家族信託契約を結びます。
任意後見制度は、将来判断能力が低下したときに、資産管理や介護サービス等に関わる手続き等について、自分が信頼できる後見人と任意後見契約を結びます。
詳しくは、それぞれの制度に詳しい弁護士、司法書士、税理士などに相談しましょう。

住宅取得等資金を子どもに贈与をするときの注意点は何ですか?

個人から財産をもらうと「贈与税」がかかります。ただし、年間(1月1日~12月31日)に110万円の基礎控除があるため、110万円を超える贈与に課税されます。
さらに、父母や祖父母から子や孫に対する住宅取得等資金の贈与は、一定の要件を満たすと非課税の特例が設けられています。省エネ、耐震など住宅の性能、贈与を受ける方などに要件があり、また一時的な特例なので、税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に早めに相談しましょう。
なお、住宅取得に関わる資金の贈与が対象です。土地や建物といった不動産の贈与は対象外です。

自宅を子どもに贈与する場合、生前と死後ではどんな違いがありますか。

贈与する親が60歳以上で、受ける子どもや孫が18歳以上であれば「相続時精算課税制度」を利用すると、自宅の評価額2500万円までは非課税で贈与することができます。死後相続に比べて、親が存命のうちに譲る相手を決められるメリットがあります。
一方、死後相続の場合には、小規模宅地の特例により土地の評価額が最大8割減るので、該当する場合には相続税が少なくなります。
まずは、相続資産を整理した上で、早めに税理士に相談しておきましょう。

自宅を子どもに贈与する場合の税金はどうなりますか。

1年間に110万円を超える贈与の場合には贈与税がかかります。これを「暦年課税制度」といいます。もし、年齢などの条件を満たしている場合には、「相続時精算課税制度」を利用すると2500万円を限度として特別控除を受けることができます。
なお、自宅の贈与に当たって「相続時精算課税制度」を利用した場合、基礎控除が認められています。自宅を贈与する前に、まずは弁護士や税理士に相談して方針を決めましょう。

自宅の建て替えを予定しています。住宅取得等資金の生前贈与を受ける場合の注意点・手続きを教えてください。

住宅取得等資金の贈与の場合、一定の要件を満たすときは所定の非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となります。省エネや耐震性などの質が高い住宅の場合は非課税限度額が大きくなります。また、相続時精算課税制度との併用も可能です。
注意点としては、住宅取得に関わる資金が対象のため、土地や建物など不動産そのものの贈与は特例の対象となりません。また、贈与の翌年の確定申告期間内に贈与税の申告をする必要があります。非課税限度額は取得時期などで変化するため、詳細は税理士に相談しましょう。

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