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よくあるご質問にお答えします

"自宅"のQ&A(20件中 1-10件)

子どもがいない場合、自宅等の相続人を自分で決めておくことができますか。

自分で決めておくことは可能です。方法はいくつかあります。
1つ目は遺言を作成すること。司法書士や弁護士などに依頼する方法や、公証人に公正証書遺言の作成を依頼する方法などがあります。
2つ目は家族信託や任意後見などの制度を利用すること。例えば家族信託の場合は、もしも自分が認知症などを発症し、自分の意思で動けなくなった場合に受託者に自分の代わりに契約行為などを行ってもらうことができます。
なおいずれの場合も、時間の経過とともに状況が変化します。数年ごとに見直しを行うと良いでしょう。

住宅取得等資金を子どもに贈与をするときの注意点は何ですか?

個人から財産をもらうと「贈与税」がかかります。ただし、年間(1月1日~12月31日)に110万円の基礎控除があるため、110万円を超える贈与に課税されます。
さらに、父母や祖父母から子や孫に対する住宅取得等資金の贈与は、一定の要件を満たすと非課税の特例が設けられています。省エネ、耐震など住宅の性能、贈与を受ける方などに要件があり、また一時的な特例なので、税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に早めに相談しましょう。
なお、住宅取得に関わる資金の贈与が対象です。土地や建物といった不動産の贈与は対象外です。

自宅を子どもに贈与する場合、生前と死後ではどんな違いがありますか。

贈与する親が60歳以上で、受ける子どもや孫が20歳以上であれば「相続時精算課税制度」を利用すると、自宅の評価額2500万円までは非課税で贈与することができます。死後相続に比べて、親が存命のうちに譲る相手を決められるメリットがあります。
一方、死後相続の場合には、小規模宅地の特例により土地の評価額が最大8割減るので、該当する場合には相続税が少なくなります。該当するかどうかをまずは確認しておきましょう。
さらに、相続時精算課税制度を利用する場合は、年間110万円までの贈与非課税枠は利用できません。どのようにすることが最適かをまずは税理士に相談しましょう。

実家を相続する場合の相続税を教えてください。

相続税の検討は、まず、次の3項目について確認、検討しておく必要があります。
1.不動産および預貯金、借金などを含む、相続財産全体を把握しておきましょう。財産目録があれば一覧できます。
2.相続人や遺贈を受ける人など、相続財産に関わる人を把握しておきましょう。また、誰がどのような相続となるのかを想定しておきます。
3.実家など不動産の場合は、自分が住むのか、賃貸活用するのか、売却するのか等について検討しておきましょう。
以上について整理しながら、税理士や弁護士などの専門家に相談しましょう。

自宅を子どもに贈与する場合の税金はどうなりますか。

110万円を超える贈与の場合には贈与税がかかります。もし、年齢などの条件を満たしている場合には、相続時精算課税制度を利用すると2500万円を限度として特別控除を受けることができます。
ただし、相続時精算課税制度を利用した場合には、暦年課税の基礎控除額110万円控除を利用できなくなりますので、弁護士や税理士に相談の上、方針を決めるようにしましょう。

空き家を持っています。どのように活用するとよいでしょうか。

賃貸住宅として活用する、セカンドハウスや自宅として自己利用する、空き家バンクに登録の上で住まいとして賃貸するなどのほか、高齢者や子育て支援関連の施設として利用してもらうなど、利用方法は多様です。
また、一般社団法人移住・住みかえ支援機構のマイホーム借り上げ制度を利用し、賃貸する方法もあります。ただし、耐震性などは現在の基準に適合した性能を確保する必要があるため、条件をクリアするために、例えば耐震診断や耐震補強などの費用が発生する場合があります。
空き家バンクは、運営している自治体によって基準が異なるので、所有している空き家がある地域の自治体で相談してみましょう。

高齢の親を自宅で介護予定です。リフォームをする際の注意点を教えてください。

訪問医や介護サポートなど、外部の方ができるだけ家の中を通らずに部屋にアクセスできると、一緒に住む家族のプライバシーを守ることができます。入浴サービスなどを受ける場合も、同様にできるだけ動線は短い方が良いので、外出のしやすさも含め1階に配置したほうが良いでしょう。
トイレや洗面など水回りもできるだけ部屋の近くにして、さらにトイレの扉は、ほかの扉と見分けがつくように、絵や色などで変化をもたせておきます。
室内に小さな段差をつくらないことはもちろんですが、大きな段差がある場合は床の色を大きく変えてわかりやすくしておくと転倒などの事故を防ぐ効果があります。

自宅を2人の子どもに平等に相続させたいです。生前に行うべき準備・手続きについて教えてください。

相続人が2人の子どものみであれば、法律にのっとり50%ずつ平等に相続が可能です。
もし、2人以外の相続人がいる場合は、遺言書などで、遺産の相続人を指定することはできますが、裁判などで遺留分減殺請求をされた場合は、そちらのほうが優先されます。
土地や家屋などの不動産の名義を平等に2分割して相続することは可能ですが、建て替えや売却など、その後を考えると現実的ではありません。平等であることを重視するのであれば、不動産の価値に見合う現金等、その他資産を準備する必要があります。

将来、自宅を子どもに残したいです。自分の死後に子どもたちが困らないようにするために必要な準備教えてください。

老朽化度にもよりますが、築35年以内であれば、耐震診断や建物状況調査を行いましょう。建物状況調査は、屋根裏や床下の目視調査を行い、雨漏りやシロアリなどによる被害がないか確認します。問題があれば修繕工事を行いましょう。
また、敷地の測量図がない場合は、土地家屋調査士に依頼して、隣家や道路との境界線や境界杭を確認した上で地積測量図を作成します。
これらの準備をしておくと、将来、子どもが引き継いで居住する場合でも、中古住宅として売却する場合でもスムーズに手続きを進めることができます。

自宅を家を所有していない子ども(別居中)に相続させたいです。必要な準備・手続きを教えてください。

子どもが遺産を相続する場合、法定相続人は基本的に平等に相続させるという原則があります。遺言書などで、遺産の相続人を指定することはできますが、裁判などで遺留分減殺請求をされた場合は、そちらが優先されます。
ほかには家族信託という制度を利用する方法があります。生前のうちに、財産の継承先を自分で指定する方法ですが、他の家族との話し合いを充分行って理解を得ておかないと、家族関係を悪化させることもあるので注意が必要です。

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