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よくあるご質問にお答えします

"シニア"のQ&A(11件中 1-10件)

親が認知症になった場合、実家等の生前贈与を受けることはできますか。

認知症の場合、本人の意思確認が必要なことはできなくなるので、実家等の生前贈与を受けるには早めの対策が必要です。
認知症発症前に家族信託や任意後見などの制度で受託者または後見人に指定されていれば、親に代わって例えば実家のリフォーム工事や処分に関わる契約を行うことができます。
家族信託制度は、自分の財産を信頼できる家族などの受託者に信託譲渡して、その財産で自分や家族の安定した生活を確保するもので、受託者と家族信託契約を結びます。
任意後見制度は、将来判断能力が低下したときに、資産管理や介護サービス等に関わる手続き等について、自分が信頼できる後見人と任意後見契約を結びます。
詳しくは、それぞれの制度に詳しい弁護士、司法書士、税理士などに相談しましょう。

高齢になった親が安心安全に暮らすためにリフォームしようと思っています。注意点を教えてください。

初めに親御さんの身体の状況を知りましょう。階段の上り下りや入浴、トイレなど、自力で日常生活をおくることができるか、認知症の疑いはないかなど、確認します。もし、介助や介護が必要な状況で認定を受けた場合は、バリアフリー工事費に介護保険の補助金を利用することが可能です。
また、自力で日常生活をおくれる場合でも、つまずきや落下が起きないように配慮したり、入浴時のヒートショック等の事故を防ぐように室内の温度差をなくすためのリフォームが必要です。
さらに、トイレは寝室の近くにあると安心ですが、大きな間取り変更はかえって負担となります。親御さんと話し合いながら計画を進めてください。

高齢の親の住み替え先を探しています。どのような住み替え先がありますか。

住み替え先の候補には高齢者施設や高齢者住宅があります。
介護が必要な場合は特別養護老人ホームや有料老人ホームなど、自立した生活が可能であればサービス付き高齢者向け住宅などが挙げられます。ただし、施設によって介護度が高くなると退去が必要な場合もあるので、状況に応じて転居が可能な運営体制を選ぶと良いでしょう。
なお、サービス付き高齢者向け住宅は賃貸のため、毎月の賃貸費用が必要です。一方、有料老人ホームは介助や介護が手厚いほど入居時の費用が高くなります。いずれの場合も、事前の情報収集や比較検討が必要です。

高齢の親を自宅で介護予定です。リフォームをする際の注意点を教えてください。

訪問医や介護サポートなど、外部の方ができるだけ家の中を通らずに部屋にアクセスできると、一緒に住む家族のプライバシーを守ることができます。入浴サービスなどを受ける場合も、同様にできるだけ動線は短い方が良いので、外出のしやすさも含め1階に配置したほうが良いでしょう。
トイレや洗面など水回りもできるだけ部屋の近くにして、さらにトイレの扉は、ほかの扉と見分けがつくように、絵や色などで変化をもたせておきます。
室内に小さな段差をつくらないことはもちろんですが、大きな段差がある場合は床の色を大きく変えてわかりやすくしておくと転倒などの事故を防ぐ効果があります。

親が高齢者施設に入居したため、実家が空き家となっています。今後の活用方法の例とメリット・デメリットを教えてください。

立地条件によりますが、2000年以降に建てられた住宅であれば、そのままの状態で賃貸することも可能です。
また、1981年以降の新耐震基準で建てられた住宅でも、2000年以前に建てられた住宅は、耐震診断や建物状況調査などで住まいの現在の状態を確認して、必要な補強や改善して活用することをおすすめします。ただし、診断や調査、補修工事には費用がかかるので、将来の活用に見合うか検討することも必要です。
また、賃貸する場合は家財道具を片付ける必要がありますが、空き家バンクや地域によっては、部屋を限った部分的な賃貸や家具付きの賃貸といった例があります。まずは実家のある自治体窓口で相談してみましょう。

実家の扱いについて、親が自筆の遺言書を作成しました。法的に有効か、問題がないかを確かめる方法を教えてください。

自筆証書遺言は、原則として、全文、作成年月日、作成者氏名を自書して、押印する必要があります。また、遺言書1通につき、作成者1名が原則で、夫婦連名の場合は無効となるので注意が必要です。そのほかにも記載内容に不備がある場合は無効となるため、専門家のチェックを受けた方が安心です。
さらに、財産目録にそって相続または遺贈先の氏名を記載する必要があり、記載漏れがあった場合は全ての相続人による遺産分割協議書が必要となります。
なお自筆証書遺言は遺言者が死亡した場合、家庭裁判所の検認が必要となります。

認知症となった親が所有する実家を相続する場合の必要な手続きを教えてください。

認知症と診断された場合、契約などの手続きを行うには、成年後見を立てる必要があります。家庭裁判所で成年後見と指定された人(司法書士や弁護士など)のもと、手続きを行う必要があります。

老後を快適に過ごすために、自宅を片づける場合の注意点・方法を教えてください。

年齢とともに段階的に片付けてみましょう。
子どもが独立したタイミングや仕事を退職した時など、生活の大きな転換点では不要になるものが多く出てくるものです。体力的に体が動くうちに一度大きな片付けを行います。
暮らしていくうちにまた、物は増えるので数年後に再び、といった具合に暮らしを見直しながら必要なもの、大切なものは何かを考えながら片付けていきましょう。
また、物を片付けるタイミングで、保険の見直しやお墓やお寺のこと、財産の確認など自分を取り巻く様々なことについてもその時々で見直し、考えの整理や記録をしておくと将来、子供達などに引き継ぐ時に気持ちを伝えやすいと思います。

高齢の親の住まいを片づけたいです。気持ちよく片づけてもらうための注意点・方法を教えてください。

災害時に安全になることを理由に説明すると、片付けることに同意を得られやすいのではないでしょうか。
就寝する部屋の上部にはできるだけ物を置かないほうが地震の時に安全であること、阪神淡路震災では家屋倒壊より家具が倒れて被害にあった人のほうが多かったことなど、実際に片付いた住まいのほうが安全で安心であることを伝えてましょう。
また、単純に処分したり廃棄したりすることは避け、リサイクルに出したり、使ってくれる人に譲るなど、物を無駄にしない方法を選ぶと気持ちよく片付けに協力してもらえることが多いようです。

定年後に、趣味を楽しむ場として、地方にもうひとつ住まいを確保し、2地域居住を考えています。準備すべきことを教えてください。

2地域にそれぞれ家を持つ場合は、固定資産税などの税金や維持管理コストが各々の家で必要となります。一方または2軒とも賃貸の場合はそれぞれ毎月家賃が必要です。今のうちから、定年後30年以上に渡って、将来どのように暮らしたいのか、ライフスケジュールを作成してみましょう。
また、加齢により2地域居住が難しくなった場合、どちらか一方は高齢期に住みやすい環境であるかどうか、などもチェックしておきましょう。その際に、もう一方の家をどうするのかを想定し、売却する、賃貸にする、または生前贈与するなど、想定に応じて事前に準備しておく必要があります。

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