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"実家"のQ&A(12件中 1-10件)

実家や自宅の相続は、いつごろどのように考えるとよいでしょうか。

所有者が存命のうちに、住み継ぐ人の有無や、賃貸にするなどの活用、または処分について、早めに家族で相談をしましょう。また、相続税納税には期限があります。相続の手続きがスムーズに進められるように、その他の資産も含めて話し合いができればなお良いでしょう。
相続税については、税理士や所轄の税務署などで相談ができます。
さらに、実家が空き家とになると、時間経過とともに新たな問題も発生します。相続発生後もできるだけ速やかな話し合いが必要です。

実家などの遺産相続は、だれに相談するとよいでしょうか。

所有者が存命中であれば、早めに子どもや身内で話し合った上で、弁護士や司法書士に相談しながら自筆証書遺言を作成する、または公正証書遺言を作成するとよいでしょう。さらに、生前贈与や家族信託、任意後見などの制度もあります。
併せて相続税について事前に税理士に相談しておきましょう。相続人が多数の場合は、司法書士や弁護士を交えて「遺産分割協議書」を作成する、さらに行方不明の相続人がいる場合は、家庭裁判所による不在者財産管理人の選任を受けておくことが別途必要となります。

親が認知症になった場合、実家等の生前贈与を受けることはできますか。

認知症の場合、本人の意思確認が必要なことはできなくなるので、実家等の生前贈与を受けるには早めの対策が必要です。
認知症発症前に家族信託や任意後見などの制度で受託者または後見人に指定されていれば、親に代わって例えば実家のリフォーム工事や処分に関わる契約を行うことができます。
家族信託制度は、自分の財産を信頼できる家族などの受託者に信託譲渡して、その財産で自分や家族の安定した生活を確保するもので、受託者と家族信託契約を結びます。
任意後見制度は、将来判断能力が低下したときに、資産管理や介護サービス等に関わる手続き等について、自分が信頼できる後見人と任意後見契約を結びます。
詳しくは、それぞれの制度に詳しい弁護士、司法書士、税理士などに相談しましょう。

実家を相続する場合の相続税を教えてください。

相続税の検討は、まず、次の3項目について確認、検討しておく必要があります。
1.不動産および預貯金、借金などを含む、相続財産全体を把握しておきましょう。財産目録があれば一覧できます。
2.相続人や遺贈を受ける人など、相続財産に関わる人を把握しておきましょう。また、誰がどのような相続となるのかを想定しておきます。
3.実家など不動産の場合は、自分が住むのか、賃貸活用するのか、売却するのか等について検討しておきましょう。
以上について整理しながら、税理士や弁護士などの専門家に相談しましょう。

実家の片づけをするときに、遺品や仏壇などはどうするとよいでしょうか。

まずは家族みんなで話し合い、片付けることに対して同意を得ておきましょう。
自分で片付ける場合は、アルバムや思い出のものなど、残すものを決めてから始めましょう。遺品、特に仏壇や神棚などは引き取り先を考えて、事前にしっかり話し合うようにしましょう。
片付けは、専門の業者に委託する方法もあります。費用は掛かりますが、人手がかかることでも事務的に行うので時間をかけずに片付けることができます。遺品を整理することに罪悪感を覚えるという場合には、専門の業者に委託するのも一手です。

実家を売却しようと思っています。お隣の土地との境界があいまいですが、どうするとよいでしょうか。

敷地の境界を確定しておくことは、現在の不動産取引において売却時に必須と言えます。土地家屋調査士に依頼し、隣接する隣家や接道する道路との境界について、現地で境界杭などの確認をします。そのときに、隣地境界であれば隣接する家の人(土地の所有者)の立ち会いのもと確認し、署名と捺印をしてもらいましょう。
また、接する道路が公道の場合は道路管理者である自治体の取り決めに従い、私道の場合は私道の所有者等の立ち会いのもと確認して署名と捺印をしてもらいましょう。

実家を相続しましたが、登記がそのままです。どんな問題がありますか。

実家を相続した場合、その権利を登記して確定しておかないと相続人同士でもめる場合があります。特に、遺産分割協議により法定相続分を超えて相続する場合は、相続登記をしておかないと、他の相続人に対して自分のものと主張することができません。また、相続させる旨の遺言がある場合も、法定相続分を超える部分については相続登記を備えなければ第三者に対抗できません。
なお、登記を書き換えない限り、固定資産税などは登記名義人宛に通知書が届くことになります。

実家を売りたいです。価格の調べ方を教えてください。

初めに空き家のある地域の不動産業者数社に売却の見積を依頼します。相場や売買の状況も聞いておくとよいでしょう。
空き家の場合、築年数や維持管理状況により価格が決まりますが、状態がよくない場合には解体費用が必要になることもあります。
比較的空き家の建物状態がよく、そのまま売却する場合は、耐震診断や建物状況調査などを行っておくと売却しやすくなります。

親が高齢者施設に入居したため、実家が空き家となっています。今後の活用方法の例とメリット・デメリットを教えてください。

立地条件によりますが、2000年以降に建てられた住宅であれば、そのままの状態で賃貸することも可能です。
また、1981年以降の新耐震基準で建てられた住宅でも、2000年以前に建てられた住宅は、耐震診断や建物状況調査などで住まいの現在の状態を確認して、必要な補強や改善して活用することをおすすめします。ただし、診断や調査、補修工事には費用がかかるので、将来の活用に見合うか検討することも必要です。
また、賃貸する場合は家財道具を片付ける必要がありますが、空き家バンクや地域によっては、部屋を限った部分的な賃貸や家具付きの賃貸といった例があります。まずは実家のある自治体窓口で相談してみましょう。

実家の扱いについて、親が自筆の遺言書を作成しました。法的に有効か、問題がないかを確かめる方法を教えてください。

自筆証書遺言は、原則として、全文、作成年月日、作成者氏名を自書して、押印する必要があります。また、遺言書1通につき、作成者1名が原則で、夫婦連名の場合は無効となるので注意が必要です。そのほかにも記載内容に不備がある場合は無効となるため、専門家のチェックを受けた方が安心です。
さらに、財産目録にそって相続または遺贈先の氏名を記載する必要があり、記載漏れがあった場合は全ての相続人による遺産分割協議書が必要となります。
なお自筆証書遺言は遺言者が死亡した場合、家庭裁判所の検認が必要となります。

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