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"暮らし"から見た住まいにかかわる
よくあるご質問にお答えします





自分で決めておくことは可能です。方法はいくつかあります。
1つ目は遺言を作成すること。司法書士や弁護士などに依頼する方法や、公証人に公正証書遺言の作成を依頼する方法などがあります。
2つ目は家族信託や任意後見などの制度を利用すること。例えば家族信託の場合は、もしも自分が認知症などを発症し、自分の意思で動けなくなった場合に受託者に自分の代わりに契約行為などを行ってもらうことができます。
なおいずれの場合も、時間の経過とともに状況が変化します。数年ごとに見直しを行うと良いでしょう。
最初に段階的に持ち物整理をしましょう。生活環境や年齢とともに不要になるものも多いと思います。気力や体力があるうちに大きなものは片付けましょう。
次に、これから30~40年後まで見据えた自分の未来年表を作成します。終の住処のイメージ、認知症になった場合の後見人、自分が亡くなった後にやって欲しいこと、自宅などの財産を受け継いで欲しい人などを書き留めておき、状況や必要に応じて依頼したい人に伝えておきます。
併せて、環境や状況は変化するため、これらの記録を数年ごとに見直すことも大切です。