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よくあるご質問にお答えします

"1人暮らし"のQ&A(3件中 1-3件)

子どもがいない場合、自宅等の相続人を自分で決めておくことができますか。

自分で決めておくことは可能です。方法はいくつかあります。
1つ目は遺言を作成すること。司法書士や弁護士などに依頼する方法や、公証人に公正証書遺言の作成を依頼する方法などがあります。
2つ目は家族信託や任意後見などの制度を利用すること。例えば家族信託の場合は、もしも自分が認知症などを発症し、自分の意思で動けなくなった場合に受託者に自分の代わりに契約行為などを行ってもらうことができます。
なおいずれの場合も、時間の経過とともに状況が変化します。数年ごとに見直しを行うと良いでしょう。

1人暮らしで終活が気になっています。事前準備すべきことを教えてください。

最初に段階的に持ち物整理をしましょう。生活環境や年齢とともに不要になるものも多いと思います。気力や体力があるうちに大きなものは片付けましょう。
次に、これから30~40年後まで見据えた自分の未来年表を作成します。終の住処のイメージ、認知症になった場合の後見人、自分が亡くなった後にやって欲しいこと、自宅などの財産を受け継いで欲しい人などを書き留めておき、状況や必要に応じて依頼したい人に伝えておきます。
併せて、環境や状況は変化するため、これらの記録を数年ごとに見直すことも大切です。

生涯独身の予定です。自宅の推定相続人である甥に迷惑をかけないために、必要な準備・手続きを教えてください。

両親が他界している場合、法定相続人は兄弟姉妹になります。その方々も他界している場合は、代襲相続として甥や姪が相続人となります。
複数の法定相続人がいる中でたった1人の甥に相続をさせたい場合は、遺言を作成しておく、家族信託で財産の継承先として指名するなどがあります。
遺言作成は司法書士や弁護士、家族信託は家族信託に詳しい専門家に相談してみましょう。

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