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よくあるご質問にお答えします

"自宅"のQ&A(20件中 11-20件)

生涯独身の予定です。自宅の推定相続人である甥に迷惑をかけないために、必要な準備・手続きを教えてください。

両親が他界している場合、法定相続人は兄弟姉妹になります。その方々も他界している場合は、代襲相続として甥や姪が相続人となります。
複数の法定相続人がいる中でたった1人の甥に相続をさせたい場合は、遺言を作成しておく、家族信託で財産の継承先として指名するなどがあります。
遺言作成は司法書士や弁護士、家族信託は家族信託に詳しい専門家に相談してみましょう。

自宅の建て替えを予定しています。住宅取得等資金の生前贈与を受ける場合の注意点・手続きを教えてください。

住宅取得等資金の贈与の場合、一定の要件を満たすときは所定の非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となります。省エネや耐震性などの質が高い住宅の場合は非課税限度額が大きくなります。また、相続時精算課税制度との併用も可能です。
注意点としては、住宅取得に関わる資金が対象のため、土地や建物など不動産そのものの贈与は特例の対象となりません。また、贈与の翌年の確定申告期間内に贈与税の申告をする必要があります。非課税限度額は取得時期などで変化するため、詳細は税理士に相談しましょう。

老後を快適に過ごすために、自宅を片づける場合の注意点・方法を教えてください。

年齢とともに段階的に片付けてみましょう。
子どもが独立したタイミングや仕事を退職した時など、生活の大きな転換点では不要になるものが多く出てくるものです。体力的に体が動くうちに一度大きな片付けを行います。
暮らしていくうちにまた、物は増えるので数年後に再び、といった具合に暮らしを見直しながら必要なもの、大切なものは何かを考えながら片付けていきましょう。
また、物を片付けるタイミングで、保険の見直しやお墓やお寺のこと、財産の確認など自分を取り巻く様々なことについてもその時々で見直し、考えの整理や記録をしておくと将来、子供達などに引き継ぐ時に気持ちを伝えやすいと思います。

自宅を小規模宅地等の評価減特例を適用して子どもに譲りたいです。必要な手続き・注意点を教えてください。

小規模宅地等の評価減特例とは、相続時に自宅の土地が330㎡以下の場合、土地の評価額を8割減で計算して良いという特例です。ただし条件があり、相続時に相続人である子どもが同居していることです。
小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、相続税の期限内申告でその旨を申告し、計算書や遺産分割協議書などの書類とともに提出します。作成が難しい場合は税理士などに相談のうえ、手続きを進めてください。

自宅を賃貸併用住宅へ建て替える場合のメリットとデメリットを教えてください。

賃貸併用住宅の場合、賃貸の分について相続税評価額が下がります。また、建設費の借り入れをする場合、賃貸収入を返済に充てることが可能です。
一方で、同じ1つの建物に家族以外の人々が暮らすこと、維持管理費が必要なこと、さらに状況によって賃料の変動があることなどをイメージして、シミュレーションを入念に行うようにしてください。借り入れを予定する場合は、メンテナンス費用や入居率の変動も想定して、返済の検討をしてみましょう。

定年後に、環境の良い地方への住み替えを考えています。メリットとデメリットを教えてください。

メリットは、住み替えにより、環境の良い新しい場所で身も心もリフレッシュして、新鮮な暮らしをスタートできるところです。一方デメリットは、その新しい環境にうまく溶け込めない、コミュニティの輪を広げられないなどにより、ストレスを感じることもあるかもしれないことなどが挙げられます。
まずは、住み替える前に希望する地域に何度も足を運んでみると良いでしょう。可能ならば、一時的に週末だけ実際に暮らしてみたり、その地域の活動に参加してみるなど、お試し期間を設けると良いでしょう。さらに、車が運転ができない時や緊急で病院に行かなければならない時といった突発的な場合のことも想定して調べておきましょう。

定年後に、環境の良い地方への住み替えを考えています。自宅を賃貸に出したいと思うのですが、気をつけることを教えてください。

自宅を賃貸に出す方法として、街の不動産業者に相談する、自宅がある自治体に空き家バンクがあれば登録する、一般社団法人移住・住みかえ支援機構の「マイホーム借り上げ制度」を利用する、などがあります。
後者の2つの場合、ご自宅が安心して賃貸ができる物件である必要があり、耐震診断を行った上で耐震補強工事が必要になる場合があります。
なお、空き家バンクは自治体によって基準がまちまちなので、一度窓口で相談してみましょう。
将来的に自宅へ戻る予定があるのなら、期間限定で貸し出す定期借家契約にすると良いでしょう。

現在、築30年の自宅で暮らしています。今の住まいを資産運用して、今後30年程度暮らしたいと考えています。どのような方法がありますか?

居住中の住まいを活かして、生活資金や住み続けるためのリフォーム工事費用を賄うことができる「リバースモーゲージ」の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
今の家に住み続けながら、土地や家といった不動産を担保にして借り入れることができる制度です。借り入れ費用の清算は、居住者の死亡後に担保の不動産を売却して行いますが、相続人がいる場合には相続人が現金清算することで不動産を手元に残すことも可能です。
自宅を引き継ぐ人がいない場合、預貯金を崩さずにリフォームして居住環境を安全で快適にすることができ、死亡後は空き家となって遺族に負担を掛けることがない方法です。生活資金を借りる場合の実施主体は都道府県社会福祉協議会、リフォーム資金などの場合は住宅金融支援機構の「リバース60」などがあります。

定期借地権付きの中古住宅の購入を検討しています。メリットとデメリットを教えてください。

普通借地権は期限の更新ができるのに対し、定期借地権は期限となったら敷地を更地にして返却する必要があります。一般的に期限は50年で、住宅の新築時が開始年となります。購入検討をしている中古住宅の築年数によって、今後居住できる期間が決まります。土地を所有する場合に比べ初期費用を節約できる上、土地に関する取得税や固定資産税、都市計画税などが掛かりません。
ただし、返却期限には住宅を解体して土地を返却しなければならないので、家族のライフスケジュールを考えて、返却後の住まいをどうするかなど、購入検討時にしっかり予測を立てておく必要があります。まずはファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談してみましょう。

定期借地権付きの分譲住宅は、普通借地権付きの分譲住宅と何が違うのでしょうか。

二つの借地権の大きな違いは、借地契約の更新です。
定期借地の契約期間は通常50年で、期限を迎えた段階で建物を解体し、更地で返却するのが原則で、返却時の解体費用などの準備が必要です。一方、普通借地権は、通常30年の期限を迎えたら更新が可能です。
そのため、普通借地権付きの分譲住宅の場合、将来借地権付き中古住宅として売却することが可能ですが、定期借地権付きの分譲住宅の場合は契約満了時に地主への返還義務があるため売却は難しくなります。

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