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よくあるご質問にお答えします

"%E8%B3%83%E8%B2%B8"のQ&A(53件中 11-20件)

自宅を子どもに贈与する場合の税金はどうなりますか。

1年間に110万円を超える贈与の場合には贈与税がかかります。これを「暦年課税制度」といいます。もし、年齢などの条件を満たしている場合には、「相続時精算課税制度」を利用すると2500万円を限度として特別控除を受けることができます。
なお、自宅の贈与に当たって「相続時精算課税制度」を利用した場合、基礎控除が認められています。自宅を贈与する前に、まずは弁護士や税理士に相談して方針を決めましょう。

高齢になった親が安心安全に暮らすためにリフォームしようと思っています。注意点を教えてください。

初めに親御さんの身体の状況を知りましょう。階段の上り下りや入浴、トイレなど、自力で日常生活をおくることができるか、認知症の疑いはないかなど、確認します。もし、介助や介護が必要な状況で認定を受けた場合は、バリアフリー工事費に介護保険の補助金を利用することが可能です。
また、自力で日常生活をおくれる場合でも、つまずきや落下が起きないように配慮したり、入浴時のヒートショック等の事故を防ぐように室内の温度差をなくすためのリフォームが必要です。
さらに、トイレは寝室の近くにあると安心ですが、大きな間取り変更はかえって負担となります。親御さんと話し合いながら計画を進めてください。

実家の片づけをするときに、遺品や仏壇などはどうするとよいでしょうか。

まずは親族など相続人を明らかにした上で、遺品などの片付けに対して同意を得ておきましょう。
自分で片付ける場合は、アルバムや思い出のものなど、残すものを決めてから始めましょう。遺品、特に仏壇や神棚などは引き取り先を考えて、遺産分割協議と併せ、事前にしっかり話し合うようにしましょう。
なお片付けは、専門の業者に委託する方法もあります。費用は掛かりますが、人手がかかることでも事務的に行うので時間をかけずに片付けることができます。遺品を整理することに後ろめたさや戸惑いを感じる場合には、専門の業者に委託するのも一手です。

実家を売却しようと思っています。隣の土地との境界があいまいですが、どうするとよいでしょうか。

不動産取引において家の売却を行う際は、敷地の境界を確定しておくことが必須となります。土地家屋調査士に依頼し、隣接する隣家や接道する道路との境界について、現地で境界杭などの確認をします。そのときに、隣地境界であれば隣接する家の人(土地の所有者)の立ち会いのもと確認し、署名と捺印をしてもらいましょう。
また、接する道路が公道の場合は道路管理者である自治体の取り決めに従い、私道の場合は私道の所有者等の立ち会いのもと確認して署名と捺印をしてもらいましょう。

実家を相続しましたが、登記がそのままです。どんな問題がありますか。

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記することが相続人の義務となっていますので、速やかに手続きを行いましょう。
実家を相続した場合、その権利を登記して確定しておかないと相続人同士でもめる場合があります。特に、遺産分割協議により法定相続分を超えて相続する場合は、相続登記をしておかないと、他の相続人に対して自分のものと主張することができません。また、相続させる旨の遺言がある場合も、法定相続分を超える部分については相続登記を備えなければ第三者に対抗できません。
なお、登記を書き換えない限り、固定資産税などは登記名義人宛に通知書が届くことになります。

空き家を売りたいです。まず、何から始めるとよいでしょうか。

まず空き家の所在地の不動産業者に、売却が可能か、またおよその相場などについて聞いてみましょう。
また、各自治体の空き家相談や空き家バンクを活用するのも一手です。自治体によって空き家バンクへの登録基準が異なりますので、空き家の所在地の自治体窓口で相談してみましょう。

実家を売りたいです。価格の調べ方を教えてください。

初めに空き家のある地域の不動産業者数社に売却の見積を依頼します。相場や売買の状況も聞いておくとよいでしょう。
空き家の場合、築年数や維持管理状況により価格が決まりますが、状態がよくない場合には解体費用が必要になることもあります。
比較的空き家の建物状態がよく、そのまま売却する場合は、耐震診断や建物状況調査などを行っておくと売却しやすくなります。

空き家を貸したいです。何から始めるとよいでしょうか。

まずは空き家のある地域で賃貸需要があるかどうかを調べてみましょう。また地域の不動産業者に相談してみるのもよいでしょう。空き家の状態が良ければ、そのまま貸し出すこともできます。ただし、賃料を収入とすることができ、空き家の維持管理の手間や費用がかからなくなるといったメリットがある一方で、入居者を確保したり、入退去毎のメンテナンス費用が必要だったり、貸主としての管理責任があることも確認しておきましょう。
また、一定の条件を満たしている場合、一般社団法人移住・住みかえ支援機構の「マイホーム借り上げ制度」を利用することができます。空室でも賃料が保証されるので安心です。

空き家の借り手が見つかりません。相談先を教えてください。

各自治体の空き家バンクに相談してみましょう。貸し出しの基準は各自治体により違うので、空き家のあるエリアの窓口で相談すると良いでしょう。
また、一定の条件を満たしていれば、一般社団法人移住・住みかえ支援機構の「マイホーム借り上げ制度」の利用も可能です。地域の不動産業者に相談するのと併せて、これらの制度の利用を検討してみるとよいでしょう。

空き家を解体する場合の注意点を教えてください。

解体の前に、改めて有効活用できないか検討しておきましょう。例えば、耐震性能を考慮した場合、2000年以降に建てられた住宅の場合は検討しやすいでしょう。
解体する場合には、除却工事届といった法的な手続きは解体業者が代行してくれますが、解体後の建物滅失登記の手続きは、自分で、または司法書士などに依頼して、忘れずに行いましょう。
さらに、古い耐震基準で建てた住宅は解体費の助成制度がある自治体がありますので調べてみましょう。また、アスベストが含まれる建材が使用されている場合に解体費の助成制度がある自治体もあります。
なお、家財道具等は解体時に処分することも可能ですがリサイクル法の関係で相応の費用がかかります。できれば前もって自治体の粗大ゴミに出して処分すると良いでしょう。

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