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よくあるご質問にお答えします

"住まいの活用"のQ&A(18件中 1-10件)

空き家が老朽化したり劣化したりしないようにするには、どうすればよいでしょうか。

自分で維持管理する場合は、少なくとも月に1度は窓を開けて換気する、庭木の手入れや草むしりをする、電気や上下水道の不具合がないか確認する、などをしましょう。落ち葉の季節は雨樋の掃除や点検も必要です。
また、目で見て雨漏りや害虫被害がないかを点検します。帰るときには、水道やガスの元栓を閉める、ブレーカーを落とすといったことも忘れずに行いましょう。
日常の管理を専門の会社に委託する方法もあります。まずは、空き家がある各市区町村で登録されている空き家管理委託会社を探してみましょう。どのようなサービスがあるのか、費用はいくらかかるのかなどを比較しながら検討してください。

実家を売却しようと思っています。隣の土地との境界があいまいですが、どうするとよいでしょうか。

不動産取引において家の売却を行う際は、敷地の境界を確定しておくことが必須となります。土地家屋調査士に依頼し、隣接する隣家や接道する道路との境界について、現地で境界杭などの確認をします。そのときに、隣地境界であれば隣接する家の人(土地の所有者)の立ち会いのもと確認し、署名と捺印をしてもらいましょう。
また、接する道路が公道の場合は道路管理者である自治体の取り決めに従い、私道の場合は私道の所有者等の立ち会いのもと確認して署名と捺印をしてもらいましょう。

実家を相続しましたが、登記がそのままです。どんな問題がありますか。

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記することが相続人の義務となっていますので、速やかに手続きを行いましょう。
実家を相続した場合、その権利を登記して確定しておかないと相続人同士でもめる場合があります。特に、遺産分割協議により法定相続分を超えて相続する場合は、相続登記をしておかないと、他の相続人に対して自分のものと主張することができません。また、相続させる旨の遺言がある場合も、法定相続分を超える部分については相続登記を備えなければ第三者に対抗できません。
なお、登記を書き換えない限り、固定資産税などは登記名義人宛に通知書が届くことになります。

空き家を売りたいです。まず、何から始めるとよいでしょうか。

まず空き家の所在地の不動産業者に、売却が可能か、またおよその相場などについて聞いてみましょう。
また、各自治体の空き家相談や空き家バンクを活用するのも一手です。自治体によって空き家バンクへの登録基準が異なりますので、空き家の所在地の自治体窓口で相談してみましょう。

実家を売りたいです。価格の調べ方を教えてください。

初めに空き家のある地域の不動産業者数社に売却の見積を依頼します。相場や売買の状況も聞いておくとよいでしょう。
空き家の場合、築年数や維持管理状況により価格が決まりますが、状態がよくない場合には解体費用が必要になることもあります。
比較的空き家の建物状態がよく、そのまま売却する場合は、耐震診断や建物状況調査などを行っておくと売却しやすくなります。

空き家を貸したいです。何から始めるとよいでしょうか。

まずは空き家のある地域で賃貸需要があるかどうかを調べてみましょう。また地域の不動産業者に相談してみるのもよいでしょう。空き家の状態が良ければ、そのまま貸し出すこともできます。ただし、賃料を収入とすることができ、空き家の維持管理の手間や費用がかからなくなるといったメリットがある一方で、入居者を確保したり、入退去毎のメンテナンス費用が必要だったり、貸主としての管理責任があることも確認しておきましょう。
また、一定の条件を満たしている場合、一般社団法人移住・住みかえ支援機構の「マイホーム借り上げ制度」を利用することができます。空室でも賃料が保証されるので安心です。

空き家を解体する場合の注意点を教えてください。

解体の前に、改めて有効活用できないか検討しておきましょう。例えば、耐震性能を考慮した場合、2000年以降に建てられた住宅の場合は検討しやすいでしょう。
解体する場合には、除却工事届といった法的な手続きは解体業者が代行してくれますが、解体後の建物滅失登記の手続きは、自分で、または司法書士などに依頼して、忘れずに行いましょう。
さらに、古い耐震基準で建てた住宅は解体費の助成制度がある自治体がありますので調べてみましょう。また、アスベストが含まれる建材が使用されている場合に解体費の助成制度がある自治体もあります。
なお、家財道具等は解体時に処分することも可能ですがリサイクル法の関係で相応の費用がかかります。できれば前もって自治体の粗大ゴミに出して処分すると良いでしょう。

空き家を持っています。どのように活用するとよいでしょうか。

賃貸住宅として活用する、セカンドハウスや自宅として自己利用する、空き家バンクに登録の上で住まいとして賃貸するなどのほか、高齢者や子育て支援関連の施設として利用してもらうなど、利用方法は多様です。立地や建物の状況を考慮して、ニーズに合った活用方法を検討しましょう。なお、空き家バンクは、運営している自治体によって基準が異なるので、所有している空き家がある地域の自治体で相談してみましょう。
また、一定の条件を満たしていれば、一般社団法人移住・住みかえ支援機構の「マイホーム借り上げ制度」を利用し、賃貸する方法もあるため、検討してみるとよいでしょう。

賃貸中のマンションを持っています。身内を住まわせたいのですが、入居者に退去してもらえますか。

建物賃貸借契約は継続を前提としています。例えば契約期間を2年と定めた場合、期限より少し前に入居者から更新か否かの申し出を受けます。法律上は、家主の都合で、契約途中で正当な理由なしに退去を申し出ることはできません。
ただし、入居者に理由を率直に話して、直接交渉することは可能です。契約更新のタイミングで、「契約更新は今回を最後にしたい」と伝えておいて、期限の1年前から交渉してみるなど時間をかけて伝えてみましょう。
身内の入居希望時期が事前に確定している場合は、契約更新時に更新を前提としない定期借家契約に変更することを交渉してみるという方法もあります。

賃貸中のマンションを持っています。入居者がいるまま売ることはできますか。

入居者がいるままでも可能です。ただし、注意点がいくつかあります。
1つは、売却後に所有者が変更になると賃料振込先が変更されるため、すみやかにその旨を入居者へ知らせることです。もう1つは、預かっている敷金を新しい所有者へ引き渡すことです。
さらに、引き渡し時期によって賃料を日割り計算で精算するなどの対応について、売主と買主で事前に取り決めをしておく必要があります。

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