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認知症と診断された場合、契約などの手続きを行うには、成年後見を立てる必要があります。家庭裁判所で成年後見と指定された人(司法書士や弁護士など)のもと、手続きを行う必要があります。
小規模宅地等の評価減特例とは、相続時に自宅の土地が330㎡以下の場合、土地の評価額を8割減で計算して良いという特例です。ただし条件があり、相続時に相続人である子どもが同居していることです。
小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、相続税の期限内申告でその旨を申告し、計算書や遺産分割協議書などの書類とともに提出します。作成が難しい場合は税理士などに相談のうえ、手続きを進めてください。