住まい×暮らし
相談室
TOP

住まいは"暮らし"の場です
"暮らし"から見た住まいにかかわる
よくあるご質問にお答えします

"%E8%B3%83%E8%B2%B8"のQ&A(53件中 1-10件)

実家や自宅の相続は、いつごろどのように考えるとよいでしょうか。

所有者が存命のうちに、住み継ぐ人の有無や、賃貸にするなどの活用、または処分について、早めに家族で相談をしましょう。また、相続税納税には期限があります。相続の手続きがスムーズに進められるように、その他の資産も含めて話し合いができればなお良いでしょう。
相続税については、税理士や所轄の税務署などで相談ができます。
さらに、実家が空き家とになると、時間経過とともに新たな問題も発生します。相続発生後もできるだけ速やかな話し合いが必要です。

実家などの遺産相続は、だれに相談するとよいでしょうか。

所有者が存命中であれば、早めに子どもや身内で話し合った上で、弁護士や司法書士に相談しながら自筆証書遺言を作成する、または公正証書遺言を作成するとよいでしょう。さらに、生前贈与や家族信託、任意後見などの制度もあります。
併せて相続税について事前に税理士に相談しておきましょう。相続人が多数の場合は、司法書士や弁護士を交えて「遺産分割協議書」を作成する、さらに行方不明の相続人がいる場合は、家庭裁判所による不在者財産管理人の選任を受けておくことが別途必要となります。

子どもがいない場合、自宅等の相続人を自分で決めておくことができますか。

自分で決めておくことは可能です。方法はいくつかあります。
1つ目は遺言を作成すること。司法書士や弁護士などに依頼する方法や、公証人に公正証書遺言の作成を依頼する方法などがあります。
2つ目は家族信託や任意後見などの制度を利用すること。例えば家族信託の場合は、もしも自分が認知症などを発症し、自分の意思で動けなくなった場合に受託者に自分の代わりに契約行為などを行ってもらうことができます。
なおいずれの場合も、時間の経過とともに状況が変化します。数年ごとに見直しを行うと良いでしょう。

親が認知症になった場合、実家等の生前贈与を受けることはできますか。

認知症の場合、本人の意思確認が必要なことはできなくなるので、実家等の生前贈与を受けるには早めの対策が必要です。
認知症発症前に家族信託や任意後見などの制度で受託者または後見人に指定されていれば、親に代わって例えば実家のリフォーム工事や処分に関わる契約を行うことができます。
家族信託制度は、自分の財産を信頼できる家族などの受託者に信託譲渡して、その財産で自分や家族の安定した生活を確保するもので、受託者と家族信託契約を結びます。
任意後見制度は、将来判断能力が低下したときに、資産管理や介護サービス等に関わる手続き等について、自分が信頼できる後見人と任意後見契約を結びます。
詳しくは、それぞれの制度に詳しい弁護士、司法書士、税理士などに相談しましょう。

空き家が老朽化し痛まないようにするにはどうすればよいでしょうか。

自分で維持管理する場合は、少なくとも月に1度は窓を開けて換気する、庭木の手入れや草むしりをする、電気や上下水道の不具合がないか確認する、などをしましょう。落ち葉の季節は雨樋の掃除や点検も必要です。
また、目で見て雨漏りや害虫被害がないかを点検します。帰るときには、水道やガスの元栓を閉める、ブレーカーを落とすといったことも忘れずに行いましょう。
日常の管理を専門の会社に委託する方法もあります。まずは、空き家がある各市区町村で登録されている空き家管理委託会社を探してみましょう。どのようなサービスがあるのか、費用はいくらかかるのかなどを比較しながら検討してください。

空き家を所有し続ける場合にかかる税金を教えてください。

空き家であっても毎年固定資産税、都市計画税がかかります。しかし、住宅が建っている土地は、住宅用地の特例の措置により評価額が減免されるので建物を残したままにすることが多いようです。
ただし、空き家のまま放置したり、長らく居住者がいない場合は、自治体から特定空き家と判断され、特例の措置から外れるため、固定資産税が最大6倍になることがありますので、一度、空き家のある自治体の空き家相談窓口に相談しておきましょう。

空き家を売却する場合、または相続する場合に、かかる税金には何がありますか。

空き家を売却する時にかかる税金として、取得時よりも高い金額で売却して所得を得た場合、譲渡所得に対して所得税、復興特別所得税と住民税などがかかります。
なお売却の際に登記費用、不動産仲介手数料に加えて、売買契約などに伴う印紙税が必要となります。
一方、相続する場合は、当該空き家を含む相続資産に応じて相続税が必要になります。さらに、相続登記手続きに伴って、登録免許税、印紙税などがかかります。

住宅取得等資金を子どもに贈与をするときの注意点は何ですか?

個人から財産をもらうと「贈与税」がかかります。ただし、年間(1月1日~12月31日)に110万円の基礎控除があるため、110万円を超える贈与に課税されます。
さらに、父母や祖父母から子や孫に対する住宅取得等資金の贈与は、一定の要件を満たすと非課税の特例が設けられています。省エネ、耐震など住宅の性能、贈与を受ける方などに要件があり、また一時的な特例なので、税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に早めに相談しましょう。
なお、住宅取得に関わる資金の贈与が対象です。土地や建物といった不動産の贈与は対象外です。

自宅を子どもに贈与する場合、生前と死後ではどんな違いがありますか。

贈与する親が60歳以上で、受ける子どもや孫が20歳以上であれば「相続時精算課税制度」を利用すると、自宅の評価額2500万円までは非課税で贈与することができます。死後相続に比べて、親が存命のうちに譲る相手を決められるメリットがあります。
一方、死後相続の場合には、小規模宅地の特例により土地の評価額が最大8割減るので、該当する場合には相続税が少なくなります。該当するかどうかをまずは確認しておきましょう。
さらに、相続時精算課税制度を利用する場合は、年間110万円までの贈与非課税枠は利用できません。どのようにすることが最適かをまずは税理士に相談しましょう。

実家を相続する場合の相続税を教えてください。

相続税の検討は、まず、次の3項目について確認、検討しておく必要があります。
1.不動産および預貯金、借金などを含む、相続財産全体を把握しておきましょう。財産目録があれば一覧できます。
2.相続人や遺贈を受ける人など、相続財産に関わる人を把握しておきましょう。また、誰がどのような相続となるのかを想定しておきます。
3.実家など不動産の場合は、自分が住むのか、賃貸活用するのか、売却するのか等について検討しておきましょう。
以上について整理しながら、税理士や弁護士などの専門家に相談しましょう。

TOPに戻る