建築士のためのきづき力トレーニング

CASE24

このケースで確認すると良いこと

相続したのは何年前ですか?

こんな答えが考えられます

  • 1年前
  • 4年前

ここでの気づきは?

アドバイス

相続した住宅を売却した際も売却利益に譲渡所得税がかかります。被相続人の居住用財産の売却の場合、条件を満たせば、現在は3000万円まで控除が受けられます。但し相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに売却することが条件となっています。相続が1年前ということであれば、控除が適用される可能性があります。自宅建替えの資金計画に影響する場合は、詳細を税理士に相談して進めるとよいでしょう。

アドバイス

相続が4年前となると、相続人の居住用財産の売却による控除期限は過ぎています。実家を売却した利益に対して譲渡所得税がかかることを想定し、自宅建替えの資金計画を考えましょう。想定される税金について税理士に相談し、将来の生活費などを含めた資金計画についてはファイナンシャルプランナーに相談して進めるとよいでしょう。

CASE NUMBER

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※税・制度は2020年2月時点のもので制作しております。今後変わる場合があります。

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