建築士のためのきづき力トレーニング

CASE23

このケースで確認すると良いこと

リフォーム後は誰が住みますか?

こんな答えが考えられます

  • Jさんが住む
  • 賃貸する

ここでの気づきは?

アドバイス

Jさんが住む場合、相続後の売却時に譲渡所得税の3000万円控除が適用されます。
但し期限など適用条件がありますので、税理士に相談するなど、しっかりと調べた上で計画を進めるとよいでしょう。

アドバイス

空き家を一旦貸すと、売却時の譲渡所得税の3000万円控除は適用されなくなります。
将来売却が前提であれば、貸すことについて慎重に計画しましょう。
詳細は税理士に確認するとよいでしょう。

CASE NUMBER

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※税・制度は2020年2月時点のもので制作しております。今後変わる場合があります。

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