建築士のためのきづき力トレーニング

CASE20

このケースで確認すると良いこと

Wさん以外に資金を負担する人はいますか?

こんな答えが考えられます

  • いない(Wさんのみ)
  • 一部娘世帯が負担

ここでの気づきは?

アドバイス

三世代同居リフォームをする場合、一定の条件を満たすと補助金や税金の控除が受けられます。注意したいのはこれらの支援制度は、その住宅の所有者に限られるということです。なお現金、ローン利用のどちらも対象となります。この場合、建物の所有者(名義)はWさんなので、支援制度を受けることができます。

アドバイス

娘世帯が一部費用を負担しても、所有者ではないので、三世代同居リフォームの支援制度を受けることができません。また建物の名義人以外が費用を負担すると、贈与税がかかる場合があります。資金負担割合に合わせて建物の持分を娘に移転し共有名義にするなど対策を考えるとよいでしょう。
詳しくは税理士や司法書士に相談するとよいでしょう。

CASE NUMBER

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※税・制度は2020年2月時点のもので制作しております。今後変わる場合があります。

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