建築士のためのきづき力トレーニング

CASE12

このケースで確認すると良いこと

アパートの建替えについてお父様は了解していますか

こんな答えが考えられます

  • まだ聞いていない
  • 了解している

ここでの気づきは?

アドバイス

実家の土地建物がMさんのお父様名義の場合、勝手にアパートに建替えることはできません。計画を進めるためにはお父様の了解だけでなくお父様自身が契約者となる必要があります。また将来お父様が亡くなった際、実家の土地建物は相続財産となりますので、Mさんの他に相続人がいる場合は、Mさんが実家を相続するよう、お父様に遺言書を作成してもらうなど対処しておくと安心です。

アドバイス

実家の土地建物がお父様名義の場合、お父様が契約者となりアパートの建替えを行うか、生前贈与や家族信託、任意後見制度を利用し、Mさんがお父様に代わって建替えを行えるようにするか話し合っておきましょう。また、実家の解体の際には家財の処分についてお父様とも相談し慎重に行うことが必要です。Mさん自身が行うのは大変ですので、生前整理や実家の片付けの実績がある業者に依頼するなど、費用や時間に余裕をもって計画するとよいでしょう。

CASE NUMBER

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※税・制度は2020年2月時点のもので制作しております。今後変わる場合があります。

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