建築士のためのきづき力トレーニング

CASE11

このケースで確認すると良いこと

お子さんとの同居の可能性はありますか?

こんな答えが考えられます

  • 可能性がある
  • 同居はしない
  • わからない

ここでの気づきは?

アドバイス

一方の子供と二世帯住宅を計画する場合は、将来の相続に備え、もう一方の子供との間で名義について合意をしておくなど、対策をしておくことが必要です。
子供との同居で相続が発生した時に、宅地の課税価格が減額される特例措置(小規模宅地等の特例)を受けられる可能性があります。詳しくは税理士に相談してみましょう。

アドバイス

同居の可能性がない場合、建替えた住宅をUさん夫婦から子供へ継承させるのか、売却するのか、建替えを機に将来の活用方法について考えておくとよいでしょう。

アドバイス

現時点で同居の可能性について検討していない場合、建替えを機に同居するかどうかも含め将来の継承について家族で話し合いをしておくとよいでしょう。

CASE NUMBER

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※税・制度は2020年2月時点のもので制作しております。今後変わる場合があります。

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