建築士のためのきづき力トレーニング

CASE02

このケースで確認すると良いこと

解体と新築工事着工の希望時期はいつですか?

こんな答えが考えられます

  • 12月に解体し年明けの1月に着工を希望
  • 11月に解体し翌月12月に着工を希望

ここでの気づきは?

アドバイス

解体して更地となる場合、固定資産税に注意が必要です。
毎年1月1日時点に更地で、住宅の工事に着手していない土地は、固定資産税の評価の際に原則として住宅用地の特例が受けられず、固定資産税が高くなります。確認申請中の場合など特例を受けるための措置もありますが、更地のまま年を越さないよう解体と着工のスケジュールに配慮する必要があります。

アドバイス

解体して更地となる場合、固定資産税に注意が必要ですが、同じ年に解体と着工が行われる場合は、固定資産税の住宅用地の特例は受けられますので、解体と着工は希望の時期で問題はないでしょう。

CASE NUMBER

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※税・制度は2020年2月時点のもので制作しております。今後変わる場合があります。

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