
解体と新築工事着工の希望時期はいつですか?
こんな答えが考えられます
- ①12月に解体し年明けの1月に着工を希望
- ②11月に解体し翌月12月に着工を希望
ここでの気づきは?
アドバイス
解体して更地となる場合、固定資産税に注意が必要です。
毎年1月1日時点に更地で、住宅の工事に着手していない土地は、固定資産税の評価の際に原則として住宅用地の特例が受けられず、固定資産税が高くなります。確認申請中の場合など特例を受けるための措置もありますが、更地のまま年を越さないよう解体と着工のスケジュールに配慮する必要があります。
アドバイス
解体して更地となる場合、固定資産税に注意が必要ですが、同じ年に解体と着工が行われる場合は、固定資産税の住宅用地の特例は受けられますので、解体と着工は希望の時期で問題はないでしょう。





























